 |
|
河野経営研究所は「意欲ある組織と人を応援する」さまざまな事業活動を進めてまいります |
 |
|
|
|
キーワードがブログになりました・・・こちら
個人情報保護法の施行により、情報の管理の方法が注目されていますが、自社の権利化されていない知的財産(特許などの法律的な権利を確保していない知的財産のこと)であるノウハウを守るためにどのように情報を管理していくのかというのも重要な問題です。
権利化されていない知的財産を守る法律としては不正競争防止法があり、営業秘密という観点から保護の対象となっています。
それでは、何を営業秘密というのでしょうか。ただ、企業がそれを営業秘密だといっても、その権利を主張することはできません。どのような場合、営業秘密として権利を主張できるのか、その管理の方法を指し示すものとして、不正競争防止法の営業秘密管理指針が示されました。この不正競争防止法の管理指針とは次のようなものです。
|
|
|
|
不正競争防止法の営業秘密管理指針(平成15年1月)
企業が営業秘密の管理強化を行う上で参考になるよう、@営業秘密が法律上の保護を受けるために必要な「ミニマムの管理水準」と、A紛争の未然防止等のための「望ましい管理水準」を提示し、その際に、自らの営業秘密の管理強化のみならず、他者から提示された営業秘密の取扱いについても留意点を提示する。
不正競争防止法によって保護される「営業秘密」として認められるためには、@秘密管理性A有用性B非公知性の3つの要件を満たすことが必要とされ、営業秘密を侵害する不正競争行為に対して、差止請求や損害賠償請求等が認められる。
保護される情報の要件
@秘密管理性(秘密として管理されていること)
当該情報にアクセスできる者を制限する(アクセス制限)とともに、同情報にアクセスした者にそれが秘密であることが認識できることが必要である(客観的認識可能性)。
A有用性(事業活動に有用な情報であること)
例えば、保有することにより経済活動の中で優位な地位を占めることができるような情報であること。(なお、失敗に関する情報など潜在的な価値のある情報や、将来の事業に活用できる情報も含む。)
B非公知性(公然と知られていないこと)
既存の書物・学会発表等から容易に引き出せない情報であること。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|